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社長の社宅使用料

    株式会社ですが、会社名義で月20万円ほどで借りているマンションに社長がすんでいます。今まで会社に使用料の支払いはなかったのですが、それが税務的に問題があるとのことと、会社の業績が悪化していてることもあるので、家賃と同額の20万円の使用料(年額240万)とするのは税務的に問題がありますでしょうか?
    また、次の期は10万円の使用料に下げても問題ないでしょうか?

    役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。ご質問の家賃と同額を使用料とした場合には、会社として家賃の負担はありませんので、税務的な問題は生じないと思われます。10万円に下げた場合については、固定資産税の課税標準額を基にした基準や豪華社宅の取扱いが国税庁タックスアンサーNo.2600に掲載されていますので、確認してみてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

    • 回答日:2025/09/10
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    給与課税されるかという論点でいうと、問題ないかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

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