開業準備に購入した20万円のパソコンを開業準備費(固定資産?)計上したい
2024年9月開業した法人です。開業準備のために2024年1月にMacbook(20万円)を購入しました。調べたところ10万円以上のパソコンは減価償却が必要と書かれていますが、開業費として認められる方法はありますか?
また近々iPhone17(20万円ぐらい)の購入を考えています。現在の下取りをしても17万円ぐらいです。経費として認められますか。iPhoneもMacbookもFreeeの経理事務に使用しています。
開業前に購入されたMacbook(20万円)について
結論から申し上げますと、20万円のMacbookは開業費には含めず、「固定資産」として計上する必要がございます。
10万円以上で長期間使用する資産は、原則として「減価償却」という手続きで、数年に分けて経費にしていくルールとなっております。
ただし、青色申告をされる法人様であれば、「少額減価償却資産の特例」という制度が利用できます。これは、30万円未満の資産であれば、購入した年度に一括で経費として計上できるという大変便利な特例です。
したがいまして、この特例を利用して、法人設立の初年度に20万円全額を経費として計上されるのがよろしいかと存じます。
購入予定のiPhone(17万円)について
こちらも経理事務など、お仕事で使われるのであれば、もちろん経費として認められます。
取得価額が17万円とのことですので、上記のMacbookと同様に「少額減価償却資産の特例」を適用して、購入した年度に全額を経費にすることが可能です。
- 回答日:2025/09/19
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
・Macbook(20万円)はご記載の通り、開業費ではなく固定資産として仕訳・登録が必要です。
・iPhone17(20万円ぐらい)も同様、開業費ではなく固定資産として仕訳・登録が必要です。事業に使われているのであれば固定資産登録後、減価償却にて経費となります。
※法人は個人事業主と違い、家事按分という考えはありません。ですのでプライベートの購入は出来ません(事業用で〇〇%・プライベートで〇〇%もできません)。
- 回答日:2025/09/10
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