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個人使用の固定資産

法人の帳簿の付け方です。
小さな土地建物がありまして登記簿では会社の所有権となっていますが、実際は株主である代表者が個人事業で使用しています。この土地建物が貸借対照表に載っていますが外すべきでしょうか?また、固定資産税の支払を租税公課としてきましたが、役員貸付金などにすべきでしょうか?

土地建物の所有者については、登記簿上会社となっているのであれば、貸借対照表に計上することは正しい処理です。土地建物の固定資産税等を会社で支払うことも、会社所有であれば正しい処理です。
賃料の収受について、質問には記載がありませんが、次のような処理が必要です。
事業用で使用している場合は、賃貸借契約を締結するなどして、適正賃料の収受が必要です。
社宅の場合は、特例がありますので、国税庁のタックスアンサー等で確認してみてください。
いずれにしても、適正賃料の収受がない場合には、差額が代表者に対する報酬と認定されるなどのリスクが考えられますので、今後はもちろんですが、過去にさかのぼっての対応が必要となります。

  • 回答日:2025/09/16
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

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土地は法人の財産であるため、貸借対照表に計上しておく必要があります。
また、代表者の方が個人事業で使用されているとのことですが、
この場合には税務上、

・法人側で土地の賃料相当額が収益計上漏れ
・土地の賃料相当額を役員報酬とされ、源泉所得税の徴収漏れ
 (最悪のケースでは、役員賞与となり税務上の費用にならない可能性もあります)
・代表者の方側で役員報酬の所得の申告漏れ

を調査で指摘されるリスクがあります。
そのため、適切な金額での賃料の収受が必要となります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/09/15
  • この回答が役にたった:1
  • お世話になっております。
    ご回答ありがとうございます。
    よくわかりました。
    会社名義であれば、預金や不動産、自動車、有価証券などすべてを決算書に載せて、発生するはずの費用や収益もすべて計上する必要があると考えるべきでしょうか?

    投稿日:2025/09/17

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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
>この土地建物が貸借対照表に載っていますが外すべきでしょうか?
→法人のものであれば外す事が出来ません(登記簿上との整合性がなくなるため)。代表者が使用しているのであれば、家賃を頂かなければなりません。
>また、固定資産税の支払を租税公課としてきましたが、役員貸付金などにすべきでしょうか?
→代表者から家賃を頂くのであれば必要ありません。

  • 回答日:2025/09/15
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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>会社名義であれば、預金や不動産、自動車、有価証券などすべてを決算書に>載せて、発生するはずの費用や収益もすべて計上する必要があると考えるべ>きでしょうか?

こちらご認識の通りでございます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/09/17
  • この回答が役にたった:0

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