個人使用の固定資産
法人の帳簿の付け方です。
小さな土地建物がありまして登記簿では会社の所有権となっていますが、実際は株主である代表者が個人事業で使用しています。この土地建物が貸借対照表に載っていますが外すべきでしょうか?また、固定資産税の支払を租税公課としてきましたが、役員貸付金などにすべきでしょうか?
土地は法人の財産であるため、貸借対照表に計上しておく必要があります。
また、代表者の方が個人事業で使用されているとのことですが、
この場合には税務上、
・法人側で土地の賃料相当額が収益計上漏れ
・土地の賃料相当額を役員報酬とされ、源泉所得税の徴収漏れ
(最悪のケースでは、役員賞与となり税務上の費用にならない可能性もあります)
・代表者の方側で役員報酬の所得の申告漏れ
を調査で指摘されるリスクがあります。
そのため、適切な金額での賃料の収受が必要となります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/09/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
>この土地建物が貸借対照表に載っていますが外すべきでしょうか?
→法人のものであれば外す事が出来ません(登記簿上との整合性がなくなるため)。代表者が使用しているのであれば、家賃を頂かなければなりません。
>また、固定資産税の支払を租税公課としてきましたが、役員貸付金などにすべきでしょうか?
→代表者から家賃を頂くのであれば必要ありません。
- 回答日:2025/09/15
- この回答が役にたった:0