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会社が借りた社宅を役員に貸した場合について

    合同会社の役員に会社が借りた住宅を貸す予定です。役員からは賃料はとりません。
    この場合、会社が借りて払う賃料は役員への給与になると伺いました。
    質問1
    賃料は会社の経費になりますか?
    質問2
    役員の給与なら、賃料として計上するのではなく、給与として経費に計上するのですか?

    【freee専門】竹市会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 岐阜県

    税理士(登録番号: 60636)

    はじめまして。ご質問の件回答します。

    質問1
    ご質問のケースですと、賃料を会社の経費として地代家賃に計上して差し支えないと考えます。

    質問2
    役員から賃料相当額(※)を受領せず、全額会社負担とする場合、少し複雑です(実務上、賃料相当額を役員の自己負担とし、給与から天引きするケースが多いです)。

    全額会社負担とする場合、賃料相当額は、役員の給与として課税対象になります。
    仮に役員の給与が30万円、賃料相当額が5万円だった場合、会社は下記のような仕訳を計上することになります。

    借方:役員報酬35万円/貸方:雑収入5万円
              貸方:預金30万円

    (上記仕訳上は、簡略化のため、源泉所得税や社会保険の天引き分は省略しております。)
    会社が源泉徴収をする際、給与と合わせ賃料相当額5万円分についても源泉徴収の義務を負いますので、注意してください。

    役員側は年末調整時、賃料相当額も含めて課税対象給与の計算することになります。

    ※賃料相当額の計算方法は国税庁サイトで明確に定められております。ご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

    • 回答日:2022/04/14
    • この回答が役にたった:1
    • 早々の回答ありがとうございます。
      役員報酬の経費計上は、この場合、35万円で良いですか?

      投稿日:2022/04/15

    • この回答が役にたった

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