営業譲渡した店舗の地方税について
直営だった飲食店を他社に営業権譲することになりました。
今後は、指導料として、ロイヤリティーを受け取るだけになります。
また、店舗にある機械や備品は売却せず、その会社にレンタルします。
そこでご質問なのですが、
①この店舗は、法人事業税や住民税の対象事業所となるでしょうか?
② ①で対象事業所にならない場合、機械や備品は減価償却を続けていくことになりますか?(所有権が残る為)、もしくは除却になりますか?
アドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
https://www.city.soja.okayama.jp/zeimu/kurashi/zei/hojin/houjin-jimusyo.html
どこの市町村でも考え方は同じですが、
>この店舗は、法人事業税や住民税の対象事業所となるでしょうか?
対象にならないですね!
ただし、償却資産の申告書は必要になると考えられます
https://www.city.kashiwa.lg.jp/shisanzei/zeikin/kotei/syoukyakushisan/shikumi.html
>機械や備品は減価償却を続けていくことになりますか?
その通りになります。
- 回答日:2022/08/15
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お世話になっております。
アドバイスをくださり、ありがとうございました。投稿日:2022/08/16
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