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営業譲渡した店舗の地方税について

    直営だった飲食店を他社に営業権譲することになりました。
    今後は、指導料として、ロイヤリティーを受け取るだけになります。
    また、店舗にある機械や備品は売却せず、その会社にレンタルします。
    そこでご質問なのですが、
    ①この店舗は、法人事業税や住民税の対象事業所となるでしょうか?
    ② ①で対象事業所にならない場合、機械や備品は減価償却を続けていくことになりますか?(所有権が残る為)、もしくは除却になりますか?
    アドバイスを頂けますと幸いです。
    宜しくお願いいたします。

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    https://www.city.soja.okayama.jp/zeimu/kurashi/zei/hojin/houjin-jimusyo.html

    どこの市町村でも考え方は同じですが、
    >この店舗は、法人事業税や住民税の対象事業所となるでしょうか?
    対象にならないですね!

    ただし、償却資産の申告書は必要になると考えられます
    https://www.city.kashiwa.lg.jp/shisanzei/zeikin/kotei/syoukyakushisan/shikumi.html

    >機械や備品は減価償却を続けていくことになりますか?
    その通りになります。

    • 回答日:2022/08/15
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になっております。
      アドバイスをくださり、ありがとうございました。

      投稿日:2022/08/16

    • この回答が役にたった

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