事前確定届出給与に関して
事前確定届出給与として年2回支給することを届け出ています
しかし1回目の支給日の状況が思わしくなく、支給しないつもりなのですが
この場合は2回目だけ期日通りに支給しても、2回目は損金にならないのですよね?
あくまで1回目2回目両方しっかり支給して初めて損金になるのですよね
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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ご理解のとおりです。
職務執行期間に係る支給の全てが定めどおりに行われることで初めて2回分ともに損金にできます。ただし会計期間をまたぐ場合はこの限りではありません。下記国税庁の質疑応答事例もご参照くださいますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
- 回答日:2022/09/14
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