出資金を返還する場合の処理について
よろしくお願いします
友人と2人で株式会社を設立しました。その際お互い100万円ずつ出資しました(合計の資本金は200万円)
ここで開始後、友人が一旦抜けたいとのこと
調べてみると、この場合法的には?友人に出資金を返す必要はないようなのですが
返さないのも後味が悪いので返還したいのです
それで返還した後に同額の100万円を別の友人から出資してもらう予定なのですが
この場合会計上?はどのような処理をするのが良いでしょうか?
一旦友人から会社が株を買取り、その後その株を別の友人に売却する
という流れが良いでしょうか?
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答いたします。
ご質問者様のご認識の通り、ご友人から株式を100万円で買い取り自己株式としたうえで、自己株式を別のご友人に売却する流れが良かろうかと存じます。
もしくは、ご友人から直接別のご友人に売却される方法も可能でございます。
なお、自己株式の取得は予め定款に必要事項を定めている場合は取締役会決議で実施可能ですが、定めていない場合は株主総会決議が必要になりますのでご留意ください。
- 回答日:2022/10/12
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