よろしくお願いします 合同会社を経営しています 2名いて、私が代表社員(業務執行社員)で もう一人は単なる社員です
この場合、単なる社員は役員に該当するのでしょうか? しない場合役員報酬ではなく給与になるでしょうか
税理士(登録番号: 134162)
失礼しました。 お二人とも合同会社の社員として登記されていれば、業務執行役員となりますので、役員報酬になります。
あと字
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合同会社の社員というのは、出資者のことを言います。出資していないのであれば、ただの従業員ですので、給与となります。
ありがとうございます 社員というのは合同会社の社員という意味で出資をしています
投稿日:2022/12/22
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