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合同会社の単なる社員の場合は役員に該当するか

    よろしくお願いします
    合同会社を経営しています
    2名いて、私が代表社員(業務執行社員)で
    もう一人は単なる社員です

    この場合、単なる社員は役員に該当するのでしょうか?
    しない場合役員報酬ではなく給与になるでしょうか

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    失礼しました。
    お二人とも合同会社の社員として登記されていれば、業務執行役員となりますので、役員報酬になります。

    • 回答日:2022/12/22
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    税理士(登録番号: 134162)

    合同会社の社員というのは、出資者のことを言います。出資していないのであれば、ただの従業員ですので、給与となります。

    • 回答日:2022/12/22
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      社員というのは合同会社の社員という意味で出資をしています

      投稿日:2022/12/22

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