増額させた分の役員報酬を 役員借入金で相殺したいと思っています。
役員報酬 / 役員借入金
で 振替伝票で処理するという仕訳をしても正しいでしょうか?
また この処理をした分は 定期同額給与として認められるでしょうか?
ご教示をお願いさせてください。よろしくお願いいたします。
税理士(登録番号: 134162)
仕訳としては、 発生時は、 役員報酬/未払費用 支払時は、 未払費用/現預金 /役員借入金 ということだと思います。 毎月同額の報酬料金が計上されていれば、支払がどうであろうと問題ありません。
あと字
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