増額させた役員報酬を役員借入金で相殺する仕訳かたについて
増額させた分の役員報酬を 役員借入金で相殺したいと思っています。
役員報酬 / 役員借入金
で
振替伝票で処理するという仕訳をしても正しいでしょうか?
また
この処理をした分は
定期同額給与として認められるでしょうか?
ご教示をお願いさせてください。よろしくお願いいたします。
仕訳としては、
発生時は、
役員報酬/未払費用
支払時は、
未払費用/現預金
/役員借入金
ということだと思います。
毎月同額の報酬料金が計上されていれば、支払がどうであろうと問題ありません。
- 回答日:2023/03/23
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こちらも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 回答日:2024/12/16
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