現金主義から実現主義へ
青色申告の法人です。前期より前から、誤って売上を現金主義で計上してしまっていたのですが、今期から実現主義に直したいと思っています。
この場合、昨年末に計上すべきだった売上についても、本年分として計上して大丈夫でしょうか?
また、何か手続きは必要でしょうか?
お世話になります。
顧問契約されている税理士がいる場合はその税理士と相談したほうが良いと思います。
もし、顧問契約されていないときは、税務署に相談したほうが良いと考えます。
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少なくとも、前年度の修正申告が必要となるため上記提案をしました。
ご確認、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/03/30
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やはり、修正申告が必要ですよね。。
税務署に相談してみます。ご回答ありがとうございます。投稿日:2023/03/31