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期中の役員報酬の変更について

    以下のケースでの役員報酬の期中変更について損金に入れることが可能かどうかのご相談です。(事業年度4月1日から3月31日まで)
    当該事業年度開始のタイミング(4月)で、代表である自分の役員報酬を月額0円と設定しました。(前年の10月より体調不良により事業活動を行えておらず、売上も0となるため、役員報酬を月額0円としている)
    期中で体調が回復し事業を再開するタイミング(仮に9月と想定)で、役員報酬を仮に50万円と設定し、9月〜翌年3月までの7ヶ月間350万円の役員報酬を支払った場合、臨時改定事由にあたり、損金扱いにできるのでしょうか?
    また損金扱いにするための具体的な手続きについてもご教示いただけますと幸いです。

    ▶臨時改定事由
    役員の職務上の地位の変更
    役員の職務内容の変更
    上記に類するもの

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業が行えていないということでしたら、体調が回復されるまでは休業届を提出しておき、再開のタイミングで決算期を変更する方が良いかもしれません。
    税務署にご相談に行かれると良いかと思います。

    • 回答日:2023/04/10
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    税理士(登録番号: 134162)

    役員報酬は、利益操作に使われないように厳格な決まりがあります。
    代表役員の地位である以上、地位の変更も職務内容に変更も臨時改定理由としては、認められないと思います。
    今期の損金算入は、不可能と思われます。

    • 回答日:2023/04/10
    • この回答が役にたった:0
    • 唐澤様
      ご回答ありがとうございます。
      例えば、役員報酬は通期で月額0円としたまま、事前確定届出給与として7月もしくは8月を目安に賞与として350万円を支払った場合は損金扱いにできますでしょうか?

      投稿日:2023/04/10

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