結論は不要だと考えます。
理由は、設立登記しただけの休眠法人は、「人的及び物的設備がなく、かつ継続して事業が行われていない」と判断できるため、事務所を有する法人には該当しないと考えられます。
念のために、都県税事務所と市区町村に確認の上、異動届出書(休眠の旨を記載)を提出することをことをお勧めします。
- 回答日:2023/07/03
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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