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均等割の納税について

    設立登記直後に訳あって休業する予定です。
    この場合、均等割額の納税は不要でしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    結論は不要だと考えます。
    理由は、設立登記しただけの休眠法人は、「人的及び物的設備がなく、かつ継続して事業が行われていない」と判断できるため、事務所を有する法人には該当しないと考えられます。
    念のために、都県税事務所と市区町村に確認の上、異動届出書(休眠の旨を記載)を提出することをことをお勧めします。

    • 回答日:2023/07/03
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