開業前に買ったものの経費処理
2023年の11月よりライター業務を始め、
2024年の1月1日付で開業届を出そうと考えております。
確定申告の経験は無く、去年度の収支としては
仮想通貨(海外取引所を利用)で−100万程度
ライター業務での収入が、11月分と12月分で合計20万円ほど(12月分は1月に振り込まれます)
このため、昨年分の確定申告は全て雑所得扱いで相殺されると考えられるので、確定申告は行わないつもりです。
ここからが本題で、
2024年付けで開業届を出すにあたり、昨年11月に購入したパソコン(18万円)を、経費として処理したいと考えているのですが
昨年購入したものでも経費として扱えるのでしょうか?
開業するにあたって必要なPCであるということを明確に説明できるのであれば開業費として計上することは可能です。
<参考リンク:freeeQA>
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
- 回答日:2024/01/01
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