アロマセラピーサロン開業の開業費に含むものについて
アロマセラピーの自宅サロンを開業しました。
会計ソフトで入力する際に、
開業費は一括で開業日までの領収書を集めて計算しようとおもったのですが、
ふとアロマトリートメントや、サロン内で使用する精油や、オイル、お客様にプレゼントするバスソルト等は開業費に含めて大丈夫なのか心配になりました。
開業費に含めて良いのか教えて頂きたいです。
詳細な内容については下記リンク先を参照いただき、そのうえでお近くの税理士等にご相談されるのがよろしいかと存じますが、以下の内容が通常認められるとされております。(参考リンクより引用)
・開業のためのセミナーへの参加費用
・調査のための旅費、ガソリン代
・通信費用
・打ち合わせ費用
・関係先への手土産
・開業までの借入金利子
・広告宣伝費
・パソコン購入費用
記載いただいている内容のうち、お客様にプレゼントするバスソルト等については広告宣伝費と考えられるため、開業費に含めることは可能かと考えられます。
それ以外のアロマトリートメントやサロン内で使用されるものについては、例えばサロン内で商品として販売するものであれば売上原価として計上すべきものとなるため、開業費に計上することができません。そのため商品や仕入として計上する必要があります。
消耗品費である場合は開業費に計上することも可能と考えられます。
<参考リンク:freee>
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
- 回答日:2024/01/08
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ご丁寧に説明の方ありがとうございます!
確認の上、計上させて頂こうとおもいます。
ありがとうございました⭐︎投稿日:2024/01/08
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