合同会社設立時の親からの出資について
お世話になります。
この度合同会社を設立するにあたり自分の親を業務執行権のない有限責任社員とする予定です。
その際の出資額として贈与とみなされる額はあるのでしょうか?(例えば代表社員の出資額よりも多いなど)
ご教授頂ければ幸いです。
うみもと会計事務所
出資割合に関する変更決議等を行わない以上は贈与とはならないものと考えられますが、会社清算時に親に出資割合に応じて分配しない場合の理由が合理的でなければ、贈与(相続)として判断することもあるかと思います。
- 回答日:2024/01/21
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お忙しい中ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/01/21
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