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事業開始等申告書について

    会社員をしながら、副業(白色申告)をしていましたが、会社員の仕事が忙しくなり、副業を辞めようと考えています。

    【質問1】

    開業届を、市の税務署に提出しました。こちらについては、廃業届を出す予定です。

    都道府県に事業開始等申告書は提出していません。(副業では、290万を超える収入はありませんでした。)

    事業開始等申告書は提出していない場合でも、事業等廃止申告書は出せるのでしょうか。もしくは、開始の申告を出していないと、廃止申告書は出せないのでしょうか。

    【質問2】

    廃業届を出せば、事業等廃止申告書を出さなくても、会社員を退職時、失業保険の支給の対象になるでしょうか。

    お忙しいとは存じますが、よろしくお願いします

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    事業開始等申告書が関連するのは個人事業税ついてのみになりますので、個人事業税が発生していなかったのでしたら、廃止申告書の提出自体はできるかもしれませんが、提出する意味は何もないと思います。

    失業保険については仰る通り税務署に廃業届は必ず出す必要がありますが、自治体の廃止申告書は関係ない筈です。

    • 回答日:2024/02/06
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