個人事業主で事務所が2つになる場合の手続きについて
個人事業主で自宅(賃貸)を住所地として開業しているのですが、
この度新たに事務所を追加で構えることになりました。(住所地とは別の納税地)
※一つの屋号で事務所が2つになり、私一人がどちらかで作業している形になります。
この事について2点わからないことがあるので教えていただけますと助かります。
①屋号が同じ場合でも、増える事務所の名前で開業届は必要でしょうか?
開業している方を「屋号のみ」、新しく追加する事務所を「屋号 ○○事務所」という形で運用したいと考えています。
②帳簿も別の事業所として分ける必要がありますか?
事務所が2つになるだけで、基本帳票類は現在の「屋号のみ」で作成する予定ですが、それぞれ別の事業所という扱いになってしまうのでしょうか。
以上、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
追加の開業届、帳簿を分ける必要はどちらも必要ありません。
確定申告書に事業所の所在地としての納税地と併記する形になると思いますが、新たに追加する事務所の方で住民税の均等割のみ(5,000円程度)が追加で発生します。
- 回答日:2024/04/04
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