配偶者の給与支払いについて
最近合同会社を設立したものです。
夫は、会社破産してしまい、店舗を他の会社に買い取ってもらって、現在、その店舗で外注として仕事を貰って報酬を頂いてます。 その際、会社にした方が良いと、買い取ってくれた社長に言われ合同会社を設立しました。
ただ、私が代表社員で、夫はどのような立場になりますか?
給与は支給してもいいのでしょうか?
破産中の為、役員にできなかったので、従業員でしょうか?それともみなし役員?
初めてのことで、分からないことが沢山ありまして、宜しければ教えて頂けたら有難いです。
よろしくお願いします。
給与を支給することは問題ありません。会社法の範疇になるため弁護士にご確認頂くべき内容ですが、一般論として破産手続き中でも役員、代表に就任することは問題ない筈です。ただし法人が今後融資を受ける予定がある場合は、役員に就任されるのは避けた方がいいとは思います。
- 回答日:2024/04/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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