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会社員のまま開業した際の確定申告について

    こんにちは。表題の件について確認したく相談させて頂きました。
    自分は会社員のままで業務委託契約という形で作業員を抱えてハウスクリーニングフランチャイズを開業予定です。
    その際の確定申告について以下の点がどうなるのか教えて頂けると幸いです。
    ・厚生年金、国民健康保険、住民税等の支払い金額と控除金額の計算はどうなりますか?
    ・自己開拓案件と本部紹介案件の口座を分けたいと考えています。その際の確定申告は合算になりますか?
    お手数お掛け致します。
    ご確認よろしくお願い致します。

    櫻井

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    個人事業として開業することを前提として回答します。

    ・厚生年金、国民健康保険
     会社員として加入しているので計算不要です。
    ・住民税
     確定申告をすると自治体で計算します。
    ・確定申告は合算になりますか?
     はい、口座を分けても合算で申告となります。

    • 回答日:2024/05/07
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    会社で社会保険に加入し続ける限りは、厚生年金、健康保険は会社の給与額で決まります。

    住民税は給与所得と事業所得を合算した所得額に対して掛かります。

    確定申告は合算になります。

    • 回答日:2024/05/07
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