1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 組織変更

組織変更

    社員5名の現在売り上げも役員報酬も無い合同会社を一人社員のいわゆるマイクロ法人へ移行できるのでしょうか。一度合同会社を解散してから新たにマイクロ法人を設立する必要があるのでしょうか。宜しく回答をお願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    現在の合同会社を一人社員のマイクロ法人に移行することは可能です。必ずしも一度解散して新たに設立し直す必要はありません。以下のステップで移行することができます:

    社員の退社手続き:
    現在の5名の社員のうち、4名が退社する手続きを行います。これには社員総会での決議と定款変更が必要です。
    定款の変更:
    社員が1名になることに伴い、定款を変更する必要があります。特に、社員の氏名や住所、出資金額などの記載を更新します。
    登記事項の変更:
    法務局に変更登記を申請します。社員の変更、定款変更などを反映させます。

    登記変更が伴いますので、実際の手続きは司法書士の先生に依頼して実施してもらった方がよいと思います。

    • 回答日:2024/07/06
    • この回答が役にたった:1
    • 大変親切な回答を頂き感謝いたします。早速検討してみたいと思います。有り難うございました。

      投稿日:2024/07/07

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee