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マイクロ法人設立について

    夫婦それぞれ個人事業主(工芸作家)をしています。
    マイクロ法人を夫が新たに設立し(小売店舗)、
    そこにそれぞれ個人事業から商品を卸すことは可能でしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■夫婦それぞれ個人事業主からマイクロ法人への商品卸しについて

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    個人事業主である夫婦が、夫の新たに設立したマイクロ法人に商品を卸すことは可能です。個人事業としての取引を法人に対して行うことにより、法人側での仕入れとして処理されます。

    ・個人事業主側の仕訳
     売上として記録します。

    ・法人側の仕訳
     仕入として記録します。

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    各取引が適正な価格で行われ、取引実態があることが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    可能です。ただ、税務調査があった場合に1人の人でできることを、税金軽減のために個人と法人にわけていると言われる可能性があります。税金軽減以外の法人を作る理由をしっかり説明する必要があると思います。

    • 回答日:2024/11/08
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