社宅兼事務所兼店舗は可能でしょうか?
広めの賃貸戸建てを借りる予定です。
(175平米)役員社宅(3割)兼事務所(3割)兼店舗(4割)という使い方は可能なのでしょうか。
貸主は許可して下さっています。
店舗は空調や水の使用量が多いです。
この場合、社宅となるとやはり事務所と店舗の水道光熱費等は按分できないのでしょうか。
これから法人設立予定で社宅規定等は作っていません。
教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
①今回の場合は、法人名義で契約し、生活部分の(3割)分のみを自己負担できるかもしれないということでしょうか。
その際は役員社宅規定でどのように定めればよろしいのでしょうか。
→法人様名義で契約し、生活部分の賃料相当額(税務上の規定に基づいて算定した金額以上)をご質問者様より徴収し、会社側の収益として計上することとなります。
規程に関しては、一例ですが「会社側は賃料として役員より賃料に相当する金額を徴収する。金額については特段の事情がある場合を除き、税法上に定められた計算に基づく賃料相当額を最低金額とする。」などでしょうか。
賃料相当額については面積や固定資産税評価額などから算定することとなります。実際の計算につきましては、一回目の回答のリンクをご参照ください。(実務上は細かく計算することが手間であるため、明らかに計算以上になる金額を賃料相当額とするケースが多いようです)
②社宅兼事務所の家賃の算出方法で「家賃×50%×70%」とあったのですが、店舗もある場合はどうなるのでしょうか。
→店舗部分は事務所と同様に法人使用部分としてお取り扱いください。
③水道光熱費は社宅だと按分の概念がないと色々なサイトで見たのですが、「生活部分と事務所」を個人、「店舗」を法人ということで按分できるということでしょうか。
(使用量の割合等のデータを示しながら)
→ご認識の通りかと存じます。客観的な基準が必要であることは先程申し上げた通りです。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2024/12/13
- この回答が役にたった:2
早々に回答して頂き感謝致します。
複雑に考え過ぎていたので、わかりやすく解説して頂き、すっきりしました。
頂いたアドバイスを参考に、これからの起業を成功させたいです!
本当にありがとうございました!投稿日:2024/12/13
- この回答が役にたった
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物件の賃貸契約を法人で締結し、その一部を社宅として居住用に使用することは可能でございます。
注意点としては、
1)居住する役員から、居住部分の賃料に相当する金額を受領しない場合には、その分の給与支給があったと見做され、所得税・住民税が課税されます。
こちらをご参考いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2)水道光熱費に関しては、第三者から見て妥当な基準を設定いただければ、そちらの基準によって法人・個人で分割することは可能です。
ただし、税務当局にどのように説明するかという理論建は必要になります。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2024/12/13
- この回答が役にたった:2
早速のご回答感謝致します。
再度お伺い致します。①今回の場合は、法人名義で契約し、生活部分の(3割)分のみを自己負担できるかもしれないということでしょうか。
その際は役員社宅規定でどのように定めればよろしいのでしょうか。②社宅兼事務所の家賃の算出方法で「家賃×50%×70%」とあったのですが、店舗もある場合はどうなるのでしょうか。
③水道光熱費は社宅だと按分の概念がないと色々なサイトで見たのですが、「生活部分と事務所」を個人、「店舗」を法人ということで按分できるということでしょうか。
(使用量の割合等のデータを示しながら)わからないことが多く申し訳ありません。
どうかお力添え下さい。投稿日:2024/12/13
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役員社宅としての利用と事務所、店舗としての利用を兼ねることは可能ですが、以下の点に注意が必要です。
・水道光熱費などの費用は、用途ごとに適切に按分することが必要です。按分基準については、使用面積や使用時間に基づいて合理的に決定することが求められます。
・法人設立後に、社宅規定を作成し、役員社宅としての利用条件を明確にしておくことが重要です。
・税務上の取扱いについては、各用途に応じた経費の計上が必要となりますので、正確に記録を行ってください。
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このように、使用割合に応じた適切な処理が求められます。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
最初に答えて頂いた税理士の方と以下のことについて同じお考えか知りたいです。②社宅兼事務所の家賃の算出方法で「家賃×50%×70%」とあったのですが、店舗もある場合はどうなるのでしょうか。
→店舗部分は事務所と同様に法人使用部分としてお取り扱いください。
③水道光熱費は社宅だと按分の概念がないと色々なサイトで見たのですが、「生活部分と事務所」を個人、「店舗」を法人ということで按分できるということでしょうか。
(使用量の割合等のデータを示しながら)→ご認識の通りかと存じます。客観的な基準が必要であることは先程申し上げた通りです。
投稿日:2025/02/21
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