個人事業主から一般社団法人を設立、すでにある収支について
個人事業主は残し、主な業務を一般社団法人に移します。
12月に社団設立(主に養成スクール)しましたが、設立前にすでにスクールに申し込み入金があり、その収益で設立費用を使っています。
その収支はどのようにフリー会計に計上したらよいのでしょうか?
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
個人事業主としての収益を一般社団法人に移行する際の会計処理について説明します。設立前にスクールに申し込みがあり、入金された収益は、設立する前の個人事業主の収益として計上します。
・設立前の収益は、個人事業主の売上として計上します。
・設立にかかる費用は、個人事業主の経費として計上し、その後、一般社団法人の設立に伴う資本金として振り替えます。
このように、設立前の取引は個人事業主として処理し、設立後の取引は一般社団法人として処理することが重要です。
- 回答日:2025/04/04
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった