新設法人の役員報酬に関して
24年12月25日に株式会社を設立しました。(役員2名のみの法人です)
役員報酬を損金算入するためには、25年3月24日までに株主総会を開き役員報酬を決定→3月分から支給を開始しなくてはならないものと理解しております。
ここで支払時期に関して質問で、3月分の役員報酬は4月末日支払いなどとしても損金算入に影響はないでしょいうか?それとも3月中に支払いまで行う必要があるのでしょうか?
ご認識のとおり、役員報酬を損金に算入するためには、事業年度開始の日から3か月以内(今回であれば令和7年3月24日まで)に、株主総会等で報酬額を決定しておく必要がございます。
3か月以内に決定をしておけば、役員報酬が翌月(4月)に支払われることになっても問題ございません。
- 回答日:2025/06/04
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