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新設法人の役員報酬に関して

24年12月25日に株式会社を設立しました。(役員2名のみの法人です)
役員報酬を損金算入するためには、25年3月24日までに株主総会を開き役員報酬を決定→3月分から支給を開始しなくてはならないものと理解しております。
ここで支払時期に関して質問で、3月分の役員報酬は4月末日支払いなどとしても損金算入に影響はないでしょいうか?それとも3月中に支払いまで行う必要があるのでしょうか?

役員報酬が当月末、翌月末払いで、
3/24までに株主総会で決議されていれば、4月末払いでも損金算入に影響はございません。

  • 回答日:2025/02/21
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