営業所新設に関して。
本店とは別の都道府県に営業所を新規で開設しました。
本店は自宅なので、ここで活動することはほぼありません。
別都道府県の営業所で主に活動をします。
営業所開設の手続きに関して、どこに何を提出すればいいのか御教授下さい。
よろしくお願いいたします。
【1. 税務署への届出】
営業所開設に関して、税務署に「異動届出書(異動届)」を提出します。
• 書類名:個人事業の開業・廃業等届出書(変更等)
• 提出先:新しい営業所所在地を管轄する税務署
• 提出期限:異動後1ヶ月以内
• 記載内容:
• 住所や事業所所在地の変更
• 実際の事業活動場所(事業所欄に記載)
※税務上は「主たる事業所」をどこに置くかがポイントなので、営業所のほうで実質的に事業しているなら、そちらを主たる事業所として申告することが望ましいです。
【2. 都道府県税事務所への届出】
都道府県ごとに対応が分かれますが、**「事業開始等申告書」や「事務所等新設届出書」**が必要な場合があります。
• 提出先:新営業所の所在地を管轄する都道府県税事務所
• 提出期限:原則、開設後すみやかに(明確な期限は自治体により異なる)
• 目的:事業税や法人県民税の対象確認のため
例:東京都 →「事業開始等申告書」提出必須
大阪府 →「事業所・事務所等開設申出書」など
【3. 市区町村役場への届出】
個人事業主で、かつ住民税の観点から市区町村役場(市民税課など)への届出が必要なケースがあります。
• 提出物:市によっては「事業開始届」等が必要
• 提出先:営業所がある市区町村
• 目的:住民税・事業所税(該当する場合)の徴収根拠作り
【4. その他届出(必要に応じて)】
• 青色申告の変更届(主たる事業所変更がある場合、提出推奨)
• 国民健康保険・年金の住所変更届(個人情報変更があれば)
• 消防署・建築関係の届出(実店舗や設備を持つ業態なら)
- 回答日:2025/08/05
- この回答が役にたった:1
御回答ありがとうございます。
届出等承知しました。今回は支店ではなく、営業所で考えておりますので登記自体は不要と考えていいでしょうか?
主たる事業所は自宅の本店ではなく、今回借りる県外の営業所となります。
また3.の市町村役場等への届出、こちらは個人事業主のみで、法人は提出しなくてもいいのでしょうか?
4.の健康保険、年金等は自身の住所変更がなければ届出は不要ですか?
諸々御回答いただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/08/06
新たに開設される都道府県と市に新設の届出が必要になります。該当する都道府県と市のホームページに必要なことが書かれています。それぞれで届出が異なりますので、ご自身で検索してください。
- 回答日:2025/08/05
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