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登記日について

    登記日予定が10月7日で決算期を10月1日〜翌年9月30日として定款を公証役場で認証したのですが、スムーズに手続きが進んだので、登記日を9月8日に変更しようかなと考えているのですが、決算がすぐにきたりしてややこしくなりますか、、??

    以前のまま10月7登記の方が良いでしょうか?

    設立を急ぐ特別な理由(補助金申請の締切、取引先の要請など)がなければ、
    当初予定どおり10月7日登記の方が、決算や税務処理が圧倒的に楽で有利です。

    • 回答日:2025/09/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      投稿日:2025/09/04

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    はい。それで大丈夫です。
    事業開始日は、実際に事業を開始した日で、サービスの提供を始めたり、仕入や販売を始めたという日です。
    事業に必要なものを購入したり、契約したりする場合は、開業費にできます。
    ただし、10万円を超える固定資産は固定資産に登録する必要はあります。

    • 回答日:2025/09/02
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      今回、個人事業主から節税目的での法人設立なのですが、事業内容は変わらずでして、その場合は10月から法人口座に取引先からの報酬を入金すれば、10月から事業開始したとみなされますか?

      また10月から法人として動くのであれば、9月中に個人事業の廃業届などを出すのでしょうか?

      度々すみません、、

      投稿日:2025/09/02

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    登記日を事業開始日にすると、確かにすぐ決算が来ます。登記日と事業開始日は違っていても問題はありませんので、事業開始日を10月1日にするという方法もあります。

    • 回答日:2025/09/02
    • この回答が役にたった:0
    • 登記だけは9月に済ませておき、事業の開始を10月からにすれば決算は来年からで大丈夫でしょうか?

      また、事業が開始されたとみなされるのはなにをした時ですか?

      投稿日:2025/09/02

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