法人設立時の役員報酬届出について
お世話になります。
本年7月に法人を設立いたしました。
設立3ヶ月までに役員報酬の届出が必要だと理解しましたが,
まだ収入が安定しないため,
実際には役員報酬を支払えない可能性があります。
この場合も設立3ヶ月以内の届出が必要でしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
はい、実際に役員報酬を支払わない(=ゼロ円報酬)場合でも、原則として設立後3ヶ月以内に「役員報酬額をどうするか」を決めておく必要があります。
- 回答日:2025/10/06
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こんばんは。早速のご回答をどうもありがとうございました。ゼロ円報酬でもよいのですね。理解できました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/06
設立当初では、業績も安定せず、資金繰りも大変だと思いますが国税庁タックスアンサーNo.5211のとおり、定時定額給与の場合、届け出は必要ありませんが、単なる資金繰りの都合で減額した場合、課税となるリスクがありますので、役員報酬を事業が安定するまで0とし、安定した事業年度から支払いを始める方法もあります。その場合、利息を計上する必要はありますが、個人の生活費は貸付金として処理するなどが考えられます。よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/06
- この回答が役にたった:1
おはようございます。早速のご回答をどうもありがとうございました。0円にしておいて,のちに処理するという方法についても調べてみたいと思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/07
役員報酬(従業員でいうところの給与)と、役員報酬(同じく賞与)を区別する必要があります。
役員報酬→ 設立後3か月以内に月額の金額を決定、設立会計年度の期末まで同額を維持する必要があります。支給の有無にかかわらず届出は必要ありません。
役員賞与→ こちらは税務計算上の費用とするためには、届出(事前確定届出給与の届出)の提出を、設立後2か月以内に提出する必要があります。
届け出た役員賞与は届出に記載した日に記載した金額を支給する必要があります。
なお、役員賞与を支給しない場合には、届け出は必要ありません。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2025/10/06
- この回答が役にたった:1
早速のご回答をどうもありがとうございました。とても助かりました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。投稿日:2025/10/06
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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