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Apple Account 残高で購入した場合の経費計上方法について

    Apple Account 残高でアプリを購入した場合の経費の申告方法について教えてください。
    ハンドメイド作家としての来年の開業を目指して準備をしています。
    事業に必要なアプリを、所有しているApple Account 残高で購入した場合、経費の申告はどのようにすればよいのでしょうか。所有しているApple Account 残高は購入してチャージしたのではなく、3年ほど前にiPadを購入した際にキャッシュバックされたものです。
    iPadの購入に関しても、開業費として計上することを考えています。iPadは先にAppleギフトカードを購入し、そのギフトカードを使って購入しました。iPadの経費計上方法も教えていただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。

    ・Apple残高でアプリを購入した場合
     → 通信費(または消耗品費)/雑収入

    ・iPadをギフトカードで購入した場合
     → ギフトカード購入時点で支出があるため
      10万円未満:消耗品費または開業費
      10万円以上:器具備品として減価償却
      いずれも「開業費」に含めて処理可能

    ・3年前のキャッシュバック残高利用は、
     支出を伴わないため「経費+雑収入」で相殺処理が安全です。

    • 回答日:2025/10/07
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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    購入時に控除されたものではないようですので、値引きではなく別途の収入となるかと存じます。この場合、キャッシュバックは所得税の一時所得の対象となることが考えられますが、その他に一時所得となるものがなければ、所得控除の範囲内に収まりますのでご申告は不要です。

    領収書に関しましては、費用の支払日が不明となるかと思われますので、完全な代用とはなりません。ネット通販で購入されていらっしゃるのであれば、サイトのアカウントに関する箇所から領収書をダウンロードできる可能性もあります。

    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/10/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      値引き扱いではないとのことですので、税込処理の青色申告では、10万円以上20万円未満の固定資産になるということですね。税抜処理の青色申告では、開業費で申告できるということでよろしいでしょうか。

      領収書に関して、費用の支払日がわかれば領収書の代用にできますでしょうか?Apple Storeに確認したところ、3年前の領収書はダウンロード不可・再発行不可と言われましたが、支払日は発送日だと回答をいただきました。発送日が記載されたメールが残っているので、そちらも合わせることで代用できないでしょうか。
      それも難しいようであれば、出金伝票等で対応する方法はございますでしょうか。
      ご教授いただけると幸いです。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/10/07

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    回答した税理士

    個人事業として開業されることを前提で申し上げます。

    Apple accountの残高は事業用資金ではなく、非事業の資金としてお考えになった方がシンプルになるかと存じます。その場合、アプリの購入費用については事業主借勘定で次のようになります。

    (借方)開業費(または消耗品費ないしはソフトウェア)
    (貸方)事業主借勘定

    Apple Account を非事業用資金としておけば、お仕事以外で残高を使用されても特に対応をしなくて済みます。

    ipadの購入費については、購入費用が10万円未満であれば開業費として対応可能です。10万円以上の場合には、固定資産として下記の対応が必要です。

    20万円未満 → ・一括償却資産として資産計上し、3か年での償却
            ・30万円未満の固定資産の少額償却資産の特例の適用
            (消耗品又は開業費で計上可能ですが、確定申告書の決算
             書に所定の記載が必要です)
            ・通常の固定資産(備品)として計上
            のいずれか

    30万円未満 → ・30万円未満の固定資産の少額償却資産の特例の適用
            (消耗品又は開業費で計上可能ですが、確定申告書の決算
             書に所定の記載が必要です)
            ・通常の固定資産(備品)として計上
            のいずれか

    30万円以上 → ・通常の固定資産(備品)として計上

    以上です。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/10/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      注文の詳細には、
      11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB - スペースグレイ 106,800円
      合計割引額 -12,000円
      と記載されています。

      Apple accountの残高106800円で支払い、その数日後に12000円分の残高がキャッシュバックされました。

      この場合、12000円分のキャッシュバックは値引きと考えればよろしいでしょうか。
      iPadの購入金額は94800円で、開業費として計上できるという考えであっていますでしょうか。

      また、領収書を紛失してしまったようで、手元に注文詳細しか残っていません。
      購入日、購入金額、支払い方法、請求先などが記載されていますが、領収書の代用することは可能でしょうか。

      投稿日:2025/10/07

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    回答した税理士

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