開業前のカーリース契約を個人名義にした場合の開業後の経費計上について
現在、会社員として働いており、近々退職し、個人事業主として開業する予定なのですが、業務に使用する車を事前に準備する必要があります。
カーリース会社に問い合わせをしたところ、開業後に契約をしなければ経費として計上できなくなると言われました。
しかし、ここ最近の半導体不足の影響で開業後に契約をしても納車まで半年近くかかるそうで、仕事にならない期間が長くなってしまいます。
そこで質問なのですが、今から個人名義でカーリース契約をし、開業後に納車されるようにした場合、リース料を経費として計上する事はできるのでしょうか。
できるようで有れば早々に契約を交わしたいのでご教授頂けますと幸いです。
うみもと会計事務所
回答させて頂きます。
個人事業主という事なので、開業後であっても個人名義で契約することには変わりないので、契約する分には問題ないものと考えます。
業務を開始した後、私用に利用している部分があれば、その部分は経費にしない様に、家事按分割合を定め、継続処理するという事にはなりますが、契約内容によっては車を購入した場合と同じ会計処理を要する事もあるので、処理についてはご留意ください。
Ex.ファイナンスリースとオペレーティングリースで処理も異なります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/03/29
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