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法人設立時の役員報酬支払いについて

    お世話になっております。

    4月5日に法人設立をしました。
    初めの役員報酬の支払いは7月10日からと考えておりますが、役員報酬の決定と同様に、役員報酬の支払いも設立から3ヶ月以内ではないといけないのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    田中あゆみ税理士事務所

    田中あゆみ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 京都府

    税理士(登録番号: 144173), その他

    こんにちは、田中あゆみがご回答致します
    -------------------------
    役員報酬の決定はご理解のとおり、設立から3カ月以内に株主総会等で決議することで、定期同額給与とすることができます。

    決議が3カ月以内であれば、支払いが7/10で3カ月を超えていたとしても定期同額給与として認められますのでご安心ください。

    • 回答日:2022/05/09
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧なご回答ありがとうございます!
      大変助かりました。

      投稿日:2022/05/09

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    上記付け加えますと、
    設立から3カ月以内に決定した役員報酬は、期末まで同額で毎月支給します。期中に減額や増額は原則として認められまん。
    詳しくは下記URLをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

    • 回答日:2022/05/09
    • この回答が役にたった:1
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