個人事業主として開業する際に、自宅の賃貸マンションが事務所として登録されないようにする方法について
現在住んでいる賃貸マンションが事業利用不可のため、別で事務所を用意しようと思っています。
その場合の開業届の記載方法は、納税地に自宅の住所(住所地にチェック)、上記以外の住所地・事務所等に事務所の住所を記載すれば、自宅の住所が事務所として登録されることは無いという認識で合ってますでしょうか?
管理会社が「事務所として登録・ご利用いただくことはできません」と言っているので、自宅の住所が事務所として登録されないように開業したいと思っています。納税地に書かれた住所が事務所になってしまわないかを気にしています。
お手数おかけしますが、ご回答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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所得税の納税地は住所地(一般的には自宅の住所)が原則となりますので、事務所として登録されるわけではありません。
例外として住所地等に代えて事業所所在地を納税地にすることができます。
したがって、ご質問者様のご理解のとおり開業届に記載して頂ければご自宅が事務所となることはありません。
これで解決しますでしょうか?
- 回答日:2022/05/10
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こんばんは、ご回答いただきありがとうございます。
納税地に記載した住所が事務所とみなされると勘違いしていました。
納税地で事業所にチェックを入れていた場合は当然事務所扱いになると思いますが、住所地にチェックを入れていれば事務所とみなされないということですね。追加で質問よろしいでしょうか。
事業内容がインターネット環境があれば仕事ができるライターのため、実際は事務所を構えたりする必要がない状況です。
なので納税地に自宅の住所(住所地にチェック)を記載して上記以外の住所地・事務所等には何も記載せずに提出するので問題ないかと思ったのですが、この場合も同様に自宅が事務所ということにはならない認識でよいでしょうか?
(開業したが事務所は存在しないという扱いになると思っています)投稿日:2022/05/10
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