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会社員で、他の会社の役員になる時

    現在、株式会社の会社員として働きながら、友人の会社をボランティアで手伝っています。
    その友人の会社で今後、株式の一部を保有し役員になることを打診されていますが、そこで定款などに自分の名前が載った場合、自分の本業の勤め先にばれたりするでしょうか?
    友人の会社からは当面は、給料とかは発生せず、株主になるだけと考えているのですが、本業の会社にはそれを伝える義務などは発生するのでしょうか?

    ひらい税理士事務所

    ひらい税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 110455)

    質問事項について

    ①定款などに自分の名前が載った場合、自分の本業の勤め先にばれたりするでしょうか?
    ⇒役員として登記しますと会社の全部事項証明書というものをとれば誰でも質問者様がその会社の役員であることはわかります。全部事項証明書は基本的にはだれでも取れるものですので今お勤めしている会社に分かってしまう可能性はゼロではありません。

    ②本業の会社にはそれを伝える義務などは発生するのでしょうか?
    ⇒今お勤めの会社の規約によりそれは異なってくると思います。

    補足:会社役員は善管注意義務違反を初め様々な責任があります。このあたりの話は弁護士さんの分野ですのでネットで検索し、納得のうえ役員をお引き受けしたほうがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2022/09/11
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