法人成りした年の個人事業主の売上に対する消費税課税について
今年10月より法人成りし、以降の売上を全て法人に計上しよう思っています。
個人事業主側は今年いっぱいで廃業する予定です。
私は2年前に売上1000万を超えていますがまだ消費税課税事業者の届け出をしてません。
2020年も1000万を超え、今年に関しては9月までの売上なら1000万を超えていません。
そこで質問ですが今年消費税課税事業者の届け出を出した場合、2019年分の消費税は支払わないといけないとして、2020年分・2021年分に関しての支払いはする必要があるのでしょうか?
2021年に個人事業主で計上した売上については、消費税課税事業者の届出の有無に関係なく、消費税を申告する義務がございます。
※根拠は、2年前(2019年)の売上が1,000万円超の為。
2022年は個人事業主を廃業されているため、2020年の売上が1,000万円を超えていたとしても、個人事業主として消費税を申告する必要はありません。
- 回答日:2021/10/11
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なるほどありがとうございました!
投稿日:2021/10/13
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ご質問ありがとうございます!
質問者様がおっしゃている売上が、消費税の課税対象となる売上とういう前提でお答えいたします。
結論から申し上げますと2021年分の消費税を納める必要があります。
消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、課税事業者となります。
基準期間は2年前(前々年)です。
そのため、質問者様の場合2021年の2年前、2019年の売上が1,000万円超えていますので、2021年が課税事業者となり納税義務が発生いたします。
「消費税課税事業者届出書」を税務署へ提出していなくても、課税売上高の判定に該当すれば強制的に課税事となります。
また、2019年分・2020年分の消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円超えていなければ、納める必要はございません。
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- 回答日:2021/10/12
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ご丁寧な返信ありがとうございました!
投稿日:2021/10/13
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2019年に課税売上が1000万円超であれば、2021年は消費税の課税事業者になります。届出の有無にかかわらず、消費税の確定申告が必要です。
2020年も課税売上が1000万円超であれば、2022年も消費税の確定申告が必要ですが、売上がなければ、納税額はないかもしれません。
2019年、2020年の消費税については、お話の内容ですと消費税の確定申告は不要と思われます。
2017年、2018年の課税売上が1000万円以下であれば、消費税の納税義務は、2019年、2020年はありません。
- 回答日:2021/10/11
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了解しました。ありがとうございました!
投稿日:2021/10/13
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