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会社設立前の領収書の宛名について

    会社設立前に、パソコン購入や、契約書についてのアドバイザーリー費用を弁護士に払いました。支払いは発起人ではなく、従業員になる予定の者が立替払いをして、領収書の宛名も立替払いをした者の名前となっております。経費にすることは出来ますでしょうか?

    こちら『会社の活動のため』という前提で、よろしいでしょうか?
    もしそうでしたら『法人税の計算上、経費計上可能』です。
    ーーーー
    ただし『会社の事業のため』が前提です。
    その点、気を付けてください。

    • 回答日:2023/05/14
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      投稿日:2023/05/14

    • この回答が役にたった

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