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年末調整

    年末調整にて、基・配・所 の給与所得者の合計所得金額の見積額の計算において、収入金額は、単発でバイトした時の収入も合わせてよろしいものなのでしょうか?

    ちなみなダブルワークですので、甲欄にて提出し、乙欄は確定申告する予定でいます。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    年末調整できるのは甲だけですが、バイトが給与所得とのことですので、給与所得者の基礎控除申告書の収入には、2つの給与の合計金額を書きます。
    また、バイトの給与から源泉徴収がされていて、かつその収入が20万円以下であれば、住民税の申告のみで、確定申告は不要になります。
    初めてで分からないということであれば、来年の2月頃にお近くでも、税理士の無料相談会などが開催されます。広報誌などを気を付けて見ておかれると良いと思います。

    • 回答日:2023/11/08
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    所得税法は、とても難しく、所得と収入は異なる意味を持っています。更に、所得の区分の違いにより所得の計算方法も違います。バイトが給与なのか雑所得なのかによっても違ってきます。
    しかし、ここで合計所得の見積額を書く理由は、所得が900万円を超える場合、配偶者控除の控除額がご本人の所得により変わるためです。
    確定申告もされるのであれば、そこまで厳密である必要はありませんので、
    バイトの収入を含めておいても良いと思います。

    • 回答日:2023/11/08
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございました。
      単発バイトの給与は一回のみとなります。確定申告をするならば、提出する年末調整で(合算)記入しなくても良いと思ってもよろしいでしょうか?
      また収入金額のところは、給与明細を見て、総額の金額を合わせた金額を書いておけばよろしいのですよね…
      今回、初めて扶養外となり、ダブルワークと言うところでの年末調整となりました為、分からないことだらけで、申し訳ございません。

      投稿日:2023/11/08

    • 色々とありがとうございました。
      一度、無理相談会へ行ってみたいと思います。
      またよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/11/08

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