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130万以内で勤労学生だが、親の社会保険も外れていた。国民健康保険と年金などの対応について。

    月末締め、翌月振り込みのアルバイト先で働いている大学4年生で来年から社会人です。年間の収入を130万以内に抑え勤労学生として扶養控除等申告書を提出しました。

    しかし、2,3,4月に働いて3,4,5月に入った給与が連続で月額基準額を超えており、(2~9月に入った給与は、すべての月で月額基準額を超えています。)親の社会保険の扶養から外れることが分かりました。また、12月に働いた分から翌年の所得になるため稼ごうと思っているため、親の社会保険の再認定を取ることは難しいかもしれないです。

    アルバイト先の社会保険も入れるかと思いましたが、週の所定労働時間が16時間・学生である・3月でやめることを考慮すると難しいのでしょうか。国民年金については、国民年金保険料学生納付特例を申請しているため、令和5年4月から令和6年3月までは承認期間になっています。この場合、親の社会保険から国民健康保険への切り替えだけをすれば良いのでしょうか。また、切り替えた場合に必要となる大まかな金額と国民年金などの他にも変更しなければならないことがあれば教えていただきたいです。

    追記
    幸い、ここ2年くらいは医療機関にかかることはなかったと思います。
    前年は収入を103万円以内に抑えていました。

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