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年末調整で還付金が源泉徴収額を上回る場合の対応

    今年10月にプライム上場企業を退職して1人会社を立ち上げました。新会社での役員報酬額を、以前の給与額よりもかなり低く設定しているため、年末調整による還付額が数十万円規模になります。
    他方、新会社設立以降の源泉徴収額は1万円程度です。この場合、どうすれば宜しいのでしょうか。教えてください。
    また、会社設立に際し、手続きを依頼した司法書士への手数料に関し、数千円の源泉徴収金があります。これは年末調整による還付金に充当できるのでしょうか。

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