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業務委託の1年間の報酬期間とは前年の12月〜今年度の11月分でしょうか?

    業務委託の形態で働いています。一社です。月末締めで、翌月20日支給です。健康保険は扶養の範囲内で、と思っておりますが、1年間の報酬とは、令和5年一月分(2/20支給)から計算するのでしょうか? それとも1/20に支給される令和4年12月分から計算するのでしょうか?
    また、報酬を支払う会社によって締日などの関係で計上される期間が変わるのでしょうか?
    一月末くらいに前年度の報酬合計を記入された用紙を頂ける様なのですが、それを扶養者の会社に提出しなければならなく、どちらが算入されるのかで扶養からはずれてしまいます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    業務委託が事業所得であれば、人的役務の提供を完了した日が収入の確定日となります。したがって、締め日の1月末からの1年間になると思います。
    給与所得になるのであれば、支払日が収入の確定日となり、1/20からの1年間になります。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm

    • 回答日:2023/12/11
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました。人的役務の提供ですので、令和5年1月から12月の報酬と言う事で理解いたしました。早々のご回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/12/12

    • この回答が役にたった

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