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配偶者控除申告漏れ 対処

    夫が個人事業主で、確定申告では赤字で非課税です。今まで配偶者控除の対象になると思っていなかったので、今まで私の年末調整で申告していませんでした。今になって初めて対象になるとわかりましたが、今年の年末調整も終わり源泉徴収票も受け取りました。
    もう対応できませんか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    確定申告書の作成方法については無償/匿名の相談対応は出来かねますので、税理士にご依頼頂くか、管轄税務署、国税庁電話相談センター等にお聞きください。

    • 回答日:2023/12/25
    • この回答が役にたった:0
    • もう一つ質問お願いします。 
      不動産の売却で譲渡収入が出たけど、空き家の特別控除の特例で所得は0になって、非課税になりました。この場合は何百万という収入があるけど、所得は0だから配偶者控除は適用されますか?

      投稿日:2023/12/27

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    源泉徴収帳票を基に、改めて配偶者控除を適用した確定申告をされることで対応可能です。還付申告の期限は、対象年度の翌年1月1日から5年間です。

    • 回答日:2023/12/25
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      確定申告の記入の仕方が分からなかったら、こちらの返信から質問しても大丈夫でしょうか?

      投稿日:2023/12/25

    • この回答が役にたった

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