配偶者控除の所得について
配偶者が、車売却で63万の利益があり、その他の収入が6万円でした。
63万−50万(特別控除)=13万
13万+6万=19万が、配偶者の所得ということで記入したらいいですか?
それとも特別控除前の63万が所得で63万+6万=69万ですか?
よろしくお願いします。
所得と収入は異なります。6万円が何かわかりませんが、所得とすると、
その車が日常生活に通常必要なものとして使われていたものであれば、車の売却は非課税なので、6万。
事業用であっても、63万 ー 購入価額 < 50万 であれば、6万。
- 回答日:2024/01/17
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