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配偶者控除の所得について

    配偶者が、車売却で63万の利益があり、その他の収入が6万円でした。
    63万−50万(特別控除)=13万
    13万+6万=19万が、配偶者の所得ということで記入したらいいですか?
    それとも特別控除前の63万が所得で63万+6万=69万ですか?
    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    所得と収入は異なります。6万円が何かわかりませんが、所得とすると、
    その車が日常生活に通常必要なものとして使われていたものであれば、車の売却は非課税なので、6万。
    事業用であっても、63万 ー 購入価額 < 50万 であれば、6万。

    • 回答日:2024/01/17
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    その車が、日常生活に通常必要なものであれば課税されません。自営業のための車であれば、売却価格が取得価額より大きい場合に課税されます。

    • 回答日:2024/01/17
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    • 所得の欄に19万なのか69万なのか知りたいのですが、それによって、配偶者控除なのか配偶者特別控除なのかが変わるので。

      投稿日:2024/01/17

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