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年末調整は当該ケースでも義務ですか?

    令和5年5月に入った従業員の前職の源泉徴収票が今になって提出されました。

    まだ間に合うので年末調整をやって法定調書と給与支払報告書を提出しようと思っていますがそれでよいでしょうか。

    また、このケースでも事業主が年末調整をするのは義務なのかが気になります。

    三宅一之税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    追加のご質問いただきありがとうございます。
    年末調整で帳尻を合わせるというご理解で問題ございません。
    どうぞよろしくお願い致します。

    • 回答日:2024/01/28
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    三宅一之税理士事務所

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    税理士(登録番号: 152387)

    ご認識のとおり、まだ間に合うようであれば、前職を含めた年末調整を行い、法定調書と給与支払報告書を提出するべきです。

    本当に期限ぎりぎりになったときは、事業主として対応することが難しいケースもあるかと思いますので、従業員に提出期限を定め、提出期限までに提出がなければ、従業員ご自身で確定申告を行うようにしてもらうのが良いかもしれません。

    事業主として大変かと思いますが、応援しております。

    • 回答日:2024/01/27
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    • とてもわかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2024/01/28

    • すみません、もう一つ気になるのが、月々源泉徴収する税額が少しずつ間違えていた(雇用保険料を考慮していなかった)のですが、何か対処が必要でしょうか。年末調整で帳尻を合わせるということでよいでしょうか。

      投稿日:2024/01/28

    • 丁寧なご回答をありがとうございます。助かります。

      投稿日:2024/01/28

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