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扶養内でアルバイト掛け持ちをしたいです。

    アルバイトを掛け持ちしていて、親の扶養に入っています。

    片方の給与が20万以下、合計の給与が103万を超える場合、扶養は外れてしまいますか?
    メインのアルバイト先の給与は103万以下に抑えた場合です。

    (例えばメイン101万、サブ19万、合計120万の場合など)

    また今年の4月から通信制大学に通う予定なのですが、親の扶養に入っている場合、勤労学生控除は関係ないですか?

    三宅一之税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    また勤労学生控除は、ご質問者様ご自身が申告納税するときに控除されます。
    扶養に入れるかどうかの判断要素にはなりませんので、103万円+27万円(勤労学生控除)までなら扶養に入れるということではありません。

    • 回答日:2024/02/10
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    税理士(登録番号: 152387)

    給与は合計で判断しますので、例えばメイン101万円、サブ19万円の場合は不要から外れてしまいます。

    • 回答日:2024/02/10
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