扶養内でアルバイト掛け持ちをしたいです。
アルバイトを掛け持ちしていて、親の扶養に入っています。
片方の給与が20万以下、合計の給与が103万を超える場合、扶養は外れてしまいますか?
メインのアルバイト先の給与は103万以下に抑えた場合です。
(例えばメイン101万、サブ19万、合計120万の場合など)
また今年の4月から通信制大学に通う予定なのですが、親の扶養に入っている場合、勤労学生控除は関係ないですか?
また勤労学生控除は、ご質問者様ご自身が申告納税するときに控除されます。
扶養に入れるかどうかの判断要素にはなりませんので、103万円+27万円(勤労学生控除)までなら扶養に入れるということではありません。
- 回答日:2024/02/10
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