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会社員(本業)とYoutube(副業)の損益通算について

    以下状況で、Youtubeのために使用した費用(カメラや撮影場所代)を経費として計上し、会社員の収入と損益通算可能でしょうか。Youtubeの収入が雑所得か事業所得かが争点になると思うのですが、可否、その理由を教えていただければ幸いです。

    【状況】
    会社員で年収900万円
    Youtubeで年収120万円

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