退職の給与所得の源泉徴収票の誤りと確定申告の修正申告について
平成4年の6月に退職して、会社から源泉徴収票をもらいましたが、その時点では源泉徴収税額が少ないなと思っていたのですが、会社が間違えるはずはないだろうとそのままにしておりました。
今はその会社から単発でアルバイトで仕事をもらっていて、令和5年の源泉徴収票を送付し
てもらったら間違いがあって、それで令和4年の源泉徴収票のことを思い出したのです。
よく見ると、給与所得控除後の金額と所得控除額の合計額が記載され、それに基づいた源泉徴収税額が記載されていました。
令和4年の確定申告はその記載された金額で申告しております。
実際その年の6月まで支払った所得税ではないので、これは修正申告できるものなのでしょうか。
またできるとしましたら、どういった手続きをとれば宜しいでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。