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会社の旅行補助で、本人所得とする金額から外せる項目

    会社の福利厚生の一環で、課長以上の役職者に一定金額の旅行補助を出しています。
    旅行代理店に各自が旅行案を作成してもらいますが、旅行会社はかかる総額の20%を手数料として会社に請求しています。
    費用に関しては本人所得として年末調整にて所得調整を行っていますが、この場合、旅行代理店が請求する手数料も本人所得とするべきでしょうか?それとも福利厚生費として処理し本人の所得としなくても良いでしょうか?ご助言頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    旅行補助部分を全額給与課税するとともに、旅行代理店が請求する手数料部分も給与課税する必要があると考えます。

    • 回答日:2024/04/29
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