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役員報酬について

    役員報酬は期の途中で変更は出来ないと思いますが、電話当番の手当で変動があるのは問題ありますか?
    (役員含めて営業部で回している)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    ご認識の通り相当の理由がない限り変更は出来ません。
    株主総会等で決めた金額を超えた部分に関しては、別表上
    損金不算入となります(会計上は経費になっていても、法
    人税の別表で加算されます)。

    • 回答日:2024/06/29
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