非常勤顧問の給与について
役員を退職し、引き続き非常勤顧問(非役員)となります。
給与支払いという形でお金を支払おうと思っています。
75歳以上のため社会保険はありませんが、雇用保険は加入するものでしょうか。
その際、給与から雇用保険料を天引きするのでしょうか。
(非常勤のため、週の勤務時間、勤務日数は様々。不確定でございます。)
市民税は給与から天引きで構わない旨を市役所の担当者様からご教示いただきました。
勤めてから初めてこういうことに直面しましたので、何もわからず調べても答えが見つかりませんのでご相談いたしました。
宜しくお願いいたします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■雇用保険の加入について
非常勤顧問としての勤務形態では、雇用保険の加入条件に該当しない可能性が高いです。75歳以上の方は、一般的に雇用保険の適用対象外となります。
■給与からの天引きについて
✓雇用保険料の天引きは不要です。
✓市民税は給与から天引きで問題ありません。市役所からの指示に従ってください。
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このような状況においては、具体的な勤務形態や契約内容によって異なる場合がありますので、詳細を確認されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/25
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ご返信いただきありがとうございます。
75歳以上雇用保険適用外とのこと、初めて知りました。
ご教示いただきありがとうございます。投稿日:2025/02/25
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