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非常勤顧問の給与について

    役員を退職し、引き続き非常勤顧問(非役員)となります。

    給与支払いという形でお金を支払おうと思っています。
    75歳以上のため社会保険はありませんが、雇用保険は加入するものでしょうか。
    その際、給与から雇用保険料を天引きするのでしょうか。
    (非常勤のため、週の勤務時間、勤務日数は様々。不確定でございます。)

    市民税は給与から天引きで構わない旨を市役所の担当者様からご教示いただきました。

    勤めてから初めてこういうことに直面しましたので、何もわからず調べても答えが見つかりませんのでご相談いたしました。
    宜しくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    雇用保険に加入には要件があるため、加入すべきかどうかは会社か年金事務所で確認してください。
    住民税の納付書が個人宛に届いた場合は、その納付書を会社に提出して特別徴収に切り替えてもらってください。

    • 回答日:2024/07/18
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