新設法人の役員報酬について
今年5月に設立の合同会社での役員報酬に関してです。
5月の報酬は0円、6月も0円、今月7月からは報酬を支払わないと損金算入できないのでしょうか?
8月から支払いを開始しようと考えていたのですが、ご助言いただけると助かります。
よろしくお願いします。
こんにちは、税理士の川島です。
ご認識の通りです。3カ月以内に社員総会を開き役員報酬を決めて頂く・定款で定めた場合には定款を確認、となるかと思います。定期同額給与の場合は5月設立ですと、7月から支給となります。
日割り計算はできませんのでご注意下さい。
- 回答日:2024/07/11
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ご回答ありがとうございます。
解決致しました。大変参考になりました。投稿日:2024/07/11
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■役員報酬の損金算入について
・合同会社において、役員報酬を損金算入するためには、定期同額給与として支払う必要があります。
・具体的には、毎月同額を支払うことが条件です。
・5月と6月に報酬が0円であった場合、7月以降も同額を継続しなければ、損金算入が認められません。
・8月から支払いを開始する場合、支払い開始月から継続的に同額を支払うことが重要です。
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✓役員報酬の支払い開始月を明確にし、その月から継続的に同額を支払うことをお勧めします。
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役員報酬の設定や変更については、法人の定款や株主総会決議に基づく必要があるため、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/25
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