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新設法人の役員報酬について

    今年5月に設立の合同会社での役員報酬に関してです。
    5月の報酬は0円、6月も0円、今月7月からは報酬を支払わないと損金算入できないのでしょうか?
    8月から支払いを開始しようと考えていたのですが、ご助言いただけると助かります。
    よろしくお願いします。

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    ご認識の通りです。3カ月以内に社員総会を開き役員報酬を決めて頂く・定款で定めた場合には定款を確認、となるかと思います。定期同額給与の場合は5月設立ですと、7月から支給となります。
    日割り計算はできませんのでご注意下さい。

    • 回答日:2024/07/11
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      解決致しました。大変参考になりました。

      投稿日:2024/07/11

    • この回答が役にたった

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    ---

    ■役員報酬の損金算入について

    ・合同会社において、役員報酬を損金算入するためには、定期同額給与として支払う必要があります。

    ・具体的には、毎月同額を支払うことが条件です。

    ・5月と6月に報酬が0円であった場合、7月以降も同額を継続しなければ、損金算入が認められません。

    ・8月から支払いを開始する場合、支払い開始月から継続的に同額を支払うことが重要です。

    ---

    ✓役員報酬の支払い開始月を明確にし、その月から継続的に同額を支払うことをお勧めします。

    ---

    役員報酬の設定や変更については、法人の定款や株主総会決議に基づく必要があるため、注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/25
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