1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 親戚にお手伝いしてもらった場合

親戚にお手伝いしてもらった場合

農業のほうをたまに親戚に家族に手伝いしてもらった場合、収穫時にお礼として給料という形でお給料渡そうと思うのですが、大丈夫でしょうか?
身内なのでいらないって言われますが、気持ち分でも渡したいので。

梶本公認会計士・税理士事務所

梶本公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 152728), 公認会計士(登録番号: 23482)

ご質問の前提であれば、ご認識のとおりアルバイトの収入について税金はかかりません。

  • 回答日:2024/07/18
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

梶本公認会計士・税理士事務所

梶本公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 152728), 公認会計士(登録番号: 23482)

事業所得と給与所得は別々に計算しますので、仮に事業所得の計算で青色申告特別控除を受けていたとしても、アルバイト収入から給与所得控除55万円を差し引いて給与所得がゼロになるという計算もよくあることです。

  • 回答日:2024/07/18
  • この回答が役にたった:0
  • そうすれば事業しながらアルバイトして55万以内なら、アルバイトに対しては税金ぐかからないという見方でよろしいでしょうか?
    何度もすいません

    投稿日:2024/07/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

梶本公認会計士・税理士事務所

梶本公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 152728), 公認会計士(登録番号: 23482)

何日か作業してもらった分の対価を収穫時にまとめてお支払いされるということですね。
数万円程度であれば高額でもないので、特に問題はないと思われます。
ただし、雇用している関係ではないので、領収証を用意してあげて、日付とサインだけもらって領収証を回収して保存しておいた方がよろしいかと存じます。
なお、ご親戚の方の課税関係ですが、給与収入以外の収入がお支払いされる金額と合わせて20万円を超えなければ、基本的に確定申告は不要で課税されません。
元々確定申告されている事業者等の方であれば、雑所得として課税される点には注意が必要です。

  • 回答日:2024/07/18
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

梶本公認会計士・税理士事務所

梶本公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 152728), 公認会計士(登録番号: 23482)

親戚の方と生計が同じでなければ、雑給として必要経費に算入することが可能です。

  • 回答日:2024/07/18
  • この回答が役にたった:0
  • 日給、時給とか気にしないで、気持ち分渡す(数万程度)
    でも大丈夫ですか?来た日はメモしてあります。
    双方の合意の上ならいいとも聞いたのですが。

    投稿日:2024/07/18

  • 丁寧な説明ありがとうございます。個人で事業をしてる人は給与所得控除うけれますか?
    たとえばなのですが、わたしは個人事業主なのですがアルバイトしたら55まんまで控除受けれますか?

    投稿日:2024/07/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee