親戚にお手伝いしてもらった場合
農業のほうをたまに親戚に家族に手伝いしてもらった場合、収穫時にお礼として給料という形でお給料渡そうと思うのですが、大丈夫でしょうか?
身内なのでいらないって言われますが、気持ち分でも渡したいので。
事業所得と給与所得は別々に計算しますので、仮に事業所得の計算で青色申告特別控除を受けていたとしても、アルバイト収入から給与所得控除55万円を差し引いて給与所得がゼロになるという計算もよくあることです。
- 回答日:2024/07/18
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そうすれば事業しながらアルバイトして55万以内なら、アルバイトに対しては税金ぐかからないという見方でよろしいでしょうか?
何度もすいません投稿日:2024/07/18
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何日か作業してもらった分の対価を収穫時にまとめてお支払いされるということですね。
数万円程度であれば高額でもないので、特に問題はないと思われます。
ただし、雇用している関係ではないので、領収証を用意してあげて、日付とサインだけもらって領収証を回収して保存しておいた方がよろしいかと存じます。
なお、ご親戚の方の課税関係ですが、給与収入以外の収入がお支払いされる金額と合わせて20万円を超えなければ、基本的に確定申告は不要で課税されません。
元々確定申告されている事業者等の方であれば、雑所得として課税される点には注意が必要です。
- 回答日:2024/07/18
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