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扶養に関して。この場合は社保になりますか?

    就職が決まらないことから、夫の一人会社(法人)にアルバイトとして雇用してもらう予定です。
    役員ではなく、実働120〜130時間ほどで、月に13万円もらう予定です。

    ただ再来月に決算を控えており、夫の役員報酬を増やし、私のお給料を8.8万円以下にして扶養にするか検討しています。そのため向こう一年の収入は130万円以内に必ず収まります。

    夫は既に社保に加入しています。
    この場合、13万円をもらって働く期間は、私は国民健康保険ではなく、すぐに社保に切り替えなければならないでしょうか?
    それとも国保のままで、お給料が減額される決算後に扶養の手続きを行えばよいでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■社保と国保の切り替えについて

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    夫の会社でアルバイトとして働く場合、収入が一定額を超えると健康保険の扶養から外れる必要があります。一般的に、月収が8.8万円を超えると扶養から外れる可能性があります。

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    現在の月収13万円で働くときには、社会保険に加入する必要が出てくるでしょう。ただし、決算後に収入が8.8万円以下になれば、再度扶養に入る手続きが可能です。

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    具体的な手続きや条件については、会社の社会保険担当者またはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に直接確認することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/25
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